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取り扱い法律分野

この事務所は以下の法律分野にてサービスを提供しています。

  • オランダおよびヨーロッパの雇用法
  • 雇用に関わる部分の外国人法 ・移民法
  • 人権

オランダの雇用法については、以下のような問題解決のためにサービスを提供しています。

  • 解雇・免職(職務遂行不全、不正行為、二年以上の疾病、等の理由による)
  • 余剰労働者(組織の再編や企業利益優先等の理由による)
  • 雇用・労働条件の変化、競争制限(禁止)条項、疾病や心身障害等

雇用に関連した争いが解雇に発展するような場合、できるだけ早い段階で専門家による法的なアドバイスを得ることが大切です。雇用者と被雇用者の両方が、最初の段階から誤った選択と手続きを踏んでしまい、そのために事態が必要以上に複雑化してしまうことが多いのです。専門家からの法的なアドバイス、ガイダンスを適切に得て、そして必要に応じて仲裁に入ってもらうことで、そのような事態を避けることができます。

この事務所は、雇用関係が終わるにしてもそれが双方にとってベストな形でなされるように、アドバイスをさせていただきます。雇用関係終了契約書(termination agreement)が結ばれる場合には、その内容について、たとえば被雇用者への正確で適切な通告がなされたかどうか、雇用関係終了に伴う補償額は正確に計算されたかどうか、といったことをアドバイスさせていただきます。これにより、不必要な訴訟手続きを避けることができます。残念ながら双方による同意に至らない場合には、この事務所が法廷代理人としてサポートさせていただくことも可能です。

ヨーロッパの雇用法や外国人法の領域では、労働移住・移民、外国人労働者・被雇用者、外国人労働法(Werk arbeid vreemdelingen)における就労許可証、居住許可証との重複について、労働許可はどのような場合に必要か、罰金に至るような事態あるいはその支払いを避けられるかどうか、といったことに関する法的なアドバイスをさせていただきます。複数の国にまたがる労働の場合には、雇用契約に関してオランダの法律が適用されるのかあるいは外国の法律が適用されるのか、最低賃金や労働時間といった労働条件に関してはどちらの法律とルールが適用されるのか、といったことをアドバイスさせていただきます。

外国人法に関しては、現在のところ、雇用と労働に関する問題を扱っていますが、ビザや居住許可に関してもまずはご相談ください。